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台湾人ワーキングホリデー生は1年間だけ?

特定技能ビザへの変更で、長期就労も可能に!

日本と台湾のワーキングホリデー制度では、台湾の若者が最長1年間、日本で働きながら生活体験をすることができます。
しかし、企業側から見ると「せっかく育成しても1年で帰国してしまう」という点が課題と感じられることもあります。


ワーキングホリデーの制限:最長1年間のみ

台湾人ワーホリ生は、「ワーキングホリデー」在留資格での日本滞在は最長1年間と定められています。
更新や延長は原則できず、ビザの期限が切れれば帰国しなければなりません。

そのため、

  • せっかく仕事を覚えても短期間で離職してしまう
  • 次の人材確保・教育コストがかかる
    といった悩みを持つ企業も少なくありません。

特定技能ビザへの変更で、継続勤務が可能に

実は、台湾人ワーホリ生の中には、在留資格を「特定技能」へ切り替えて日本に残るケースもあります。

▶ 特定技能ビザとは?

特定技能(Tokutei Ginou)とは、
人手不足の特定産業分野(例:宿泊業・外食業・製造業など)で一定の技能・日本語能力を持つ外国人が、日本で働ける制度です。
在留期間は最長5年(特定技能1号の場合)
さらに条件を満たせば家族帯同や永住につながる特定技能2号へステップアップすることも可能です。


ワーホリ生から特定技能へ変更する流れ

台湾人ワーホリ生が「特定技能」へ在留資格を変更するには、以下のステップを踏む必要があります。

  1. 企業が特定技能の受入企業として登録されていること
  2. 本人が特定技能試験・日本語試験(JLPT N4程度)に合格していること
  3. 在留資格変更の申請を入管に提出すること

ワーホリ中に特定技能試験を受験し、合格後に在留資格を変更することで、日本で引き続き同じ企業で働くことが可能になります。


台湾人ワーホリ生は特定技能への移行に向いている理由

台湾人ワーホリ生は、

  • 日本語力が比較的高い
  • 日本文化や生活習慣への順応が早い
  • 勤勉で誠実な働きぶり
    といった特徴があり、特定技能人材としての適性が非常に高いといえます。

まとめ:短期から長期へ、企業と本人の双方にメリット

「ワーホリは1年だけ」という制限はありますが、
特定技能ビザへの移行を視野に入れることで、企業側は信頼できる人材を継続雇用でき、本人も日本でのキャリアを積むことが可能になります。

台湾人ワーホリ生との出会いを、一度きりの出会いで終わらせず、
長期的な人材パートナーシップへとつなげていくことができます。


関連リンク

台湾人ワーキングホリデー2025年後期申請について▶

特定技能制度の概要(出入国在留管理庁)▶

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