2025年11月28日

日本と台湾のワーキングホリデー制度では、台湾の若者が最長1年間、日本で働きながら生活体験をすることができます。
しかし、企業側から見ると「せっかく育成しても1年で帰国してしまう」という点が課題と感じられることもあります。
台湾人ワーホリ生は、「ワーキングホリデー」在留資格での日本滞在は最長1年間と定められています。
更新や延長は原則できず、ビザの期限が切れれば帰国しなければなりません。
そのため、
実は、台湾人ワーホリ生の中には、在留資格を「特定技能」へ切り替えて日本に残るケースもあります。
特定技能(Tokutei Ginou)とは、
人手不足の特定産業分野(例:宿泊業・外食業・製造業など)で一定の技能・日本語能力を持つ外国人が、日本で働ける制度です。
在留期間は最長5年(特定技能1号の場合)。
さらに条件を満たせば家族帯同や永住につながる特定技能2号へステップアップすることも可能です。
台湾人ワーホリ生が「特定技能」へ在留資格を変更するには、以下のステップを踏む必要があります。
ワーホリ中に特定技能試験を受験し、合格後に在留資格を変更することで、日本で引き続き同じ企業で働くことが可能になります。
台湾人ワーホリ生は、
「ワーホリは1年だけ」という制限はありますが、
特定技能ビザへの移行を視野に入れることで、企業側は信頼できる人材を継続雇用でき、本人も日本でのキャリアを積むことが可能になります。
台湾人ワーホリ生との出会いを、一度きりの出会いで終わらせず、
長期的な人材パートナーシップへとつなげていくことができます。