2026年8月26日更新
「外国人材を採用したいけれど、ワーキングホリデーと特定技能のどちらが良いの?」
「台湾人ワーホリと特定技能は何が違うの?」
「ホテルや旅館、飲食店では、どちらの制度を利用すればいい?」
外国人材の採用を検討する企業から、このような疑問を聞くことがあります。🤔
特にホテル・旅館・飲食店などでは、人手不足を背景として外国人材の採用を検討する企業が増えています。
その中で注目したいのが、
🇹🇼 台湾人ワーキングホリデー
と
🌏 特定技能
です。
一見すると「外国人が日本で働くための制度」のように見えますが、制度の目的も、採用できる人材も、働き方も大きく異なります。
さらに2026年は、台湾人ワーキングホリデー制度が変更され、参加回数が生涯1回から最大2回に変更されました。
一方、特定技能では2026年に制度運用が大きく動いており、特に外食業分野では受入れ上限に達する見込みとなったため、4月13日以降の新規の在留資格認定証明書交付申請などについて、原則として新規受入れを制限する措置が取られています。
この記事では、2026年の最新情報を踏まえ、
✅ 台湾人ワーキングホリデーとは?
✅ 特定技能とは?
✅ 何が違うのか?
✅ ホテル・旅館ではどちらが向いている?
✅ 飲食店ではどう考える?
✅ 企業はどちらを選べばいい?
について、できるだけわかりやすく解説します。
最初に一番重要なことを説明します。
「日本での生活・文化体験」が基本
その滞在費や旅行資金を補うための就労が認められています。
「人手不足分野で働く外国人材を受け入れる」ための在留資格
です。
つまり、
🇹🇼 ワーキングホリデー=日本で生活・文化体験をしながら働く
🌏 特定技能=日本で働くための在留資格
という違いがあります。
ここを理解することが、外国人材採用を考えるうえで非常に重要です。
日本と台湾のワーキング・ホリデー制度は、台湾居住者である青少年に、日本の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供することを目的としています。
日本では最長1年間の休暇を過ごし、その間の滞在費・旅行資金を補うための就労が認められています。年間の発給枠は10,000名です。
そして2026年、大きな制度変更がありました。
これまで台湾人の日本ワーキングホリデーは、生涯1回だけでした。
しかし2026年2月の制度見直しにより、最大2回まで参加できるようになりました。
つまり、過去に一度日本でワーキングホリデーを経験した台湾人も、条件を満たせば、もう一度日本でワーキングホリデーを利用できる可能性があります。
これは台湾人材を採用したい日本企業にとっても注目すべき変更です。
一方、特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の技能・日本語能力などを持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。
特定技能1号では、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められ、在留期間は通算で原則5年以内です。
2026年6月1日時点で、出入国在留管理庁が掲載している特定技能の受入れ可能分野には、
🏨 宿泊
🍜 外食業
🥫 飲食料品製造業
🧹 ビルクリーニング
🏭 工業製品製造業
🌾 農業
🐟 漁業
🚗 自動車整備
🚚 自動車運送業
などがあります。
ホテル・旅館や飲食店など、人手不足が課題となっている業種でも利用されている制度です。
簡単に比較すると、次のようになります。
| 項目 | 🇹🇼 台湾人ワーホリ | 🌏 特定技能 |
|---|---|---|
| 制度の主な目的 | 文化・生活体験 | 人手不足分野での就労 |
| 就労 | 認められる | 就労が主目的 |
| 滞在期間 | 最長1年 | 1号は通算原則5年以内 |
| 台湾人限定? | 🇹🇼 台湾人向け | ❌ 国籍は台湾に限定されない |
| 技能試験 | ワーホリ査証取得に特定技能試験は不要 | 原則として技能・日本語能力等の要件あり |
| 採用のしやすさ | 比較的スピーディー | 手続き・要件が多い |
| 長期雇用 | 原則難しい | 長期就労を考えやすい |
| ホテル・旅館 | ◎ | ◎ |
| 飲食店 | ◎ | ◎※ |
| 地方での採用 | ◎ | ◎ |
| 生活・文化体験 | 制度の中心 | 制度の目的ではない |
※2026年の外食業分野については、受入れ上限に伴う新規受入れ制限が行われています。
ホテル・旅館の場合、
短期・柔軟な人材を探しているのか
それとも
長期的に働いてくれる外国人材を探しているのか
によって、考え方が変わります。
例えば、
🏨 リゾートホテル
♨️ 温泉旅館
⛷️ スキー場周辺のホテル
🌊 離島のホテル
🏔️ 地方の観光地
🌲 自然豊かな地域
などです。
台湾人ワーホリ参加者の中には、
「日本の地方に住んでみたい」
「温泉地で働きたい」
「スキーをしながら日本で生活したい」
「日本文化を体験したい」
という希望を持つ人もいます。
このような人材と地方のホテル・旅館をつなぐことで、企業側の採用ニーズと台湾人材の「日本で生活してみたい」という希望を両立できる可能性があります。
一方、
「長期間働いてほしい」
「将来的に戦力として育成したい」
という企業の場合、特定技能を検討する価値があります。
特定技能1号は、一定の技能を持つ外国人材が対象となり、宿泊分野も特定技能の対象分野です。
そのため、
👨💼 長期的な人材確保
📚 スキルアップ
🏨 ホテル業務への習熟
🌏 インバウンド対応
などを重視する企業には、特定技能が適しているケースがあります。
飲食店については、2026年現在、特に重要なポイントがあります。
特定技能外食業分野では、2026年2月末時点の在留者数が約4万6,000人となり、受入れ上限の5万人を超えることが見込まれました。
そのため、出入国在留管理庁は2026年4月13日以降、特定技能1号の外食業分野について、一定の新規申請を原則不許可とする措置を開始しました。
2026年8月10日掲載の審査状況でも、外食業分野について新規の在留資格認定証明書交付申請には制限が続いています。
これは、これから外国人材を採用したい飲食店にとって、非常に重要な情報です。
飲食店側からすると、
「特定技能で外国人材を採用しようと思っていたけれど、現在は新規受入れが難しい」
というケースも考えられます。
そこで、
🇹🇼 台湾人ワーキングホリデー
という別の人材採用ルートを検討する意味があります。
もちろん、ワーキングホリデーは特定技能の代替制度ではありません。
目的も制度も異なります。
しかし、
「日本で一定期間働きながら生活・文化体験をしたい台湾人」
と
「一定期間、人材を必要としている飲食店」
をつなぐという意味では、両者のニーズが一致するケースがあります。
外国人材採用では、在留資格だけでなく、受け入れ後のサポートも重要です。
特定技能1号の場合、受入れ企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、職業生活・日常生活・社会生活上の支援を行う必要があります。
企業が自ら支援を行うこともできますが、登録支援機関に支援を委託することも可能です。
一方、ワーキングホリデーの場合も、地方で働く人材については、
🏠 住居
📱 通信
🏦 銀行
🚃 交通
🛒 買い物
🏥 医療
🗣️ 日本語・職場コミュニケーション
など、生活面でさまざまなサポートが必要になることがあります。
外国人材採用を検討するとき、
「ワーホリと特定技能、どちらが安い?」
という視点だけで判断するのはおすすめできません。
重要なのは、
です。
例えば、
⬇️
🇹🇼 台湾人ワーホリを検討
⬇️
🌏 特定技能を検討
⬇️
🇹🇼 台湾人材を検討
⬇️
🏨 台湾人ワーホリも有力な選択肢
というように、目的から逆算することが重要です。
ここも企業からよく聞かれるポイントです。
「ワーキングホリデーで働いてもらって、気に入ったら特定技能にできるの?」
という疑問です。
結論として、ワーキングホリデーから特定技能への変更を検討できるケースはありますが、単純に自動移行できるわけではありません。
特定技能には、
📚 技能水準
🗣️ 日本語能力
📋 雇用契約
🏢 受入れ企業側の要件
📑 分野ごとの要件
などがあります。
したがって、
「ワーホリで採用したから、そのまま特定技能にできる」
という考え方はできません。
本人と企業の双方が、特定技能への変更要件を満たす必要があります。
また、分野によっては受入れ上限などの制度上の制約もあります。2026年の外食業分野はその代表例です。
外国人材採用を考える企業にとって、重要なのは、
「ワーホリか特定技能か」
という二者択一ではありません。
むしろ、
「自社の採用目的に合わせて制度を使い分ける」
ことが重要です。
例えば、
🇹🇼 台湾人ワーホリ
→ 短期・地方・観光地・国際交流
🌏 特定技能
→ 長期的な人材確保・戦力化
🇹🇼 台湾人ワーホリ
→ 一定期間の人材確保・台湾人観光客対応
🌏 特定技能
→ 長期雇用を想定した人材確保
ただし、外食業の特定技能については、2026年4月から新規受入れに大きな制限があるため、最新の制度状況を確認する必要があります。
2026年の外国人材採用を考えるうえで、もう一つ知っておきたい制度があります。
それが、
です。
技能実習制度に代わる新しい制度として、2027年4月1日に施行される予定です。
出入国在留管理庁では、2026年からすでに施行前申請の受付準備が進められています。2026年9月1日からは、育成就労計画の認定に係る施行日前申請の受付が予定されています。
今後、外国人材の採用市場は、
🇹🇼 ワーキングホリデー
🌏 特定技能
🌱 育成就労
など、複数の制度を理解したうえで採用戦略を考えることが重要になっていきます。
外国人材の採用を検討する企業は、まず次の項目を整理してみましょう。
「短期的な人手不足対策なのか?」
「長期的な人材確保なのか?」
「半年程度なのか?」
「1年以上働いてほしいのか?」
「接客なのか?」
「調理なのか?」
「清掃なのか?」
「製造なのか?」
「都市部なのか?」
「地方なのか?」
「観光地なのか?」
「日本語能力を重視するのか?」
「経験を重視するのか?」
「台湾人のお客様への対応力を求めるのか?」
このような条件を整理すると、自社に適した外国人材採用の方法が見えてきます。
QLinkでは、台湾人ワーキングホリデー人材と日本企業をつなぐ取り組みを行っています。
特に、
🏨 ホテル・旅館
🍜 飲食店
🥬 食品関連企業
🏔️ 地方企業
🌏 インバウンド関連企業
など、外国人材の採用を検討する企業とのマッチングをサポートしています。
企業が求める仕事内容・勤務地・給与・勤務時間などの条件と、台湾人材の希望を確認。
企業と人材の双方にとって良いマッチングを目指します。
地方で働く台湾人にとっては、仕事だけでなく、
🏠 住居
🚃 交通
📱 通信
🛒 生活環境
なども重要です。
QLinkでは、台湾人ワーキングホリデー人材が日本での生活をスタートするためのサポートにも取り組んでいます。
「外国人を採用したことがない」
「何から準備すればいいかわからない」
という企業にも、採用前から受け入れ後まで、企業側の視点に立ったサポートを目指しています。
外国人材を採用するとき、重要なのは、
「外国人なら誰でもいい」ではなく、「自社に合った制度と人材を選ぶ」ことです。
🇹🇼 ワーキングホリデー
→ 日本で生活・文化体験をしながら働きたい人材
🌏 特定技能
→ 特定分野で一定の技能を活かして働きたい人材
🌱 育成就労
→ 2027年から始まる新しい外国人材育成・就労制度
それぞれ目的が違います。
だからこそ、
「自社にはどの制度が合っているのか?」
を最初に考えることが大切です。
特に2026年は、台湾人ワーキングホリデーにとって大きな転換点です。
参加回数が最大2回となり、年間発給枠は10,000名。
2026年後期の申請期間は、
📅 2026年10月19日~10月30日
です。結果発表は12月11日の予定です。
これから台湾人材の採用を考える企業にとって、ワーキングホリデーは、特定技能とは異なる新しい採用ルートの一つになり得ます。
「ホテル・旅館の人手不足を解消したい」
「飲食店で台湾人スタッフを採用したい」
「外国人材を採用したいけれど、制度がよくわからない」
「特定技能以外の採用方法も検討したい」
「地方でも外国人材を採用したい」
このような企業様は、QLinkへお気軽にご相談ください。😊
QLinkは、人と企業、台湾と日本をつなぐ人材サービスを目指しています。
👉 【2026年最新】台湾人ワーキングホリデーは2回参加可能に|日本企業への影響とは?