2026年8月26日更新
「台湾人ワーキングホリデー人材を採用したい」
「台湾人のワーホリは何回まで利用できるの?」
「2026年から制度が変わったと聞いたけれど、日本企業への影響は?」
このような疑問をお持ちの企業様も多いのではないでしょうか。
2026年、日本と台湾のワーキングホリデー制度に大きな変更がありました。
これまで台湾人が日本のワーキングホリデー制度を利用できるのは生涯1回でしたが、2026年2月から、条件を満たせば最大2回まで参加できる制度に変更されています。🇹🇼✈️🇯🇵
台湾人材の採用を検討している日本企業にとって、これは新たな人材確保の機会となる可能性があります。
この記事では、2026年の制度変更のポイントと、日本企業が台湾人ワーキングホリデー人材を採用する際に知っておきたいことを解説します。
2026年2月、日台ワーキング・ホリデー制度が見直されました。
最大の変更点は、ワーキングホリデーへの参加回数が「生涯1回」から「最大2回」になったことです。
これまでに日本のワーキングホリデーを1回利用した台湾人でも、2026年以降、一定の条件を満たせば、もう一度ワーキングホリデーで日本に滞在できるようになりました。
2026年後期の申請期間は、2026年10月19日(月)から10月30日(金)までです。
なお、10月26日(月)は休所日となっています。
ワーキングホリデーは、単純に「外国人が日本で働くための制度」ではありません。
日本と台湾の取り決めに基づき、台湾の若者が日本の文化や一般的な生活様式を理解する機会を得ることを目的とした制度です。
日本に最長1年間滞在し、その間の旅行費や滞在費を補うための就労が認められています。
ここは企業が採用する際にも重要なポイントです。
ワーキングホリデーでは就労が認められていますが、就労を主目的とした査証ではありません。
あくまで「休暇」が基本であり、その滞在費や旅行資金を補うための就労が認められている制度です。
そのため、企業側も「外国人労働力を確保するための制度」というだけで考えるのではなく、ワーキングホリデー制度の趣旨を理解したうえで受け入れることが大切です。
今回の制度変更は、台湾人本人だけでなく、日本企業にとっても注目すべき変更です。
過去に日本でワーキングホリデーを経験した台湾人が、再び日本でワーキングホリデーを利用する可能性があります。
これは企業にとって一つのメリットです。
例えば、過去の日本滞在で、
といった人材であれば、初めて来日する人とは異なる経験を持っている可能性があります。
もちろん、過去の日本滞在経験があるからといって、日本語能力や仕事への適性が保証されるわけではありません。
しかし、**「一度日本を経験したうえで、もう一度日本で働きたい」**という人材との接点が増えることは、日本企業にとって興味深い変化です。
台湾人ワーキングホリデー人材の採用先として、特に相性が良い分野の一つが宿泊業です。
例えば、
などです。
日本で生活しながら、観光地や日本文化を体験したい台湾人にとって、宿泊施設での仕事はワーキングホリデーの目的とも親和性があります。
一方、ホテル・旅館側にとっても、台湾人スタッフを採用することで、台湾からの観光客とのコミュニケーションなどに活かせる可能性があります。
🌏 「外国人材の採用」と「インバウンド対応」
この2つを同時に考えられる点が、台湾人材採用の魅力の一つです。
台湾人ワーキングホリデー人材の活躍場所は、ホテルや旅館だけではありません。
QLinkでは、今後、外食産業や食品加工などへの人材紹介も視野に入れています。
例えば、
などです。
日本の外食・食品関連企業では、人手不足が課題となっているケースもあります。
外国人材の採用を検討する際には、特定技能などの制度だけでなく、自社の仕事内容や採用目的に応じて、利用可能な制度を幅広く検討することが重要です。
台湾人ワーキングホリデー人材の採用には、さまざまな可能性があります。
ワーキングホリデーを利用する人は、日本での生活や文化、観光、仕事などに関心を持っている人が多くいます。
「日本で働いてみたい」
「日本語を使ってみたい」
「地方で生活してみたい」
「日本のホテルで働いてみたい」
といった目的を持った人材とのマッチングが期待できます。
台湾と日本は観光や文化など、さまざまな交流があります。
台湾人スタッフが職場にいることで、
🇹🇼 台湾のお客様とのコミュニケーション
🇯🇵 日本人スタッフとの国際交流
🌏 インバウンド対応
などにつながる可能性があります。
もちろん、すべての台湾人スタッフが中国語・日本語の両方において高い接客能力を持っているとは限りません。
そのため、採用時には日本語能力や接客経験などを個別に確認することが重要です。
台湾人ワーキングホリデー人材の採用は、都市部だけの話ではありません。
むしろ、
地方のホテル・旅館・観光施設などとの相性が良い可能性があります。
例えば、
🏨 温泉旅館
⛷️ スキー場
🌊 離島
🏔️ 山間部のリゾート
♨️ 温泉地
🌲 自然豊かな観光地
などです。
「日本の地方で暮らしてみたい」
「観光地で働きながら日本を旅行したい」
という台湾人にとって、地方での仕事は魅力的な選択肢になる場合があります。
企業側も、都市部だけを対象にした採用活動では出会えなかった人材と接点を持てる可能性があります。
台湾人ワーキングホリデー人材を採用する場合、制度上の注意点があります。
先ほど説明したように、ワーキングホリデーは就労を主目的とした制度ではありません。
「人手不足だから、とにかく働いてもらう」という考え方ではなく、制度の趣旨を踏まえて受け入れることが大切です。
外国人材の場合、日本人以上に、
などを明確に説明することが重要です。
地方企業の場合、仕事だけでなく生活環境も重要です。
「コンビニまで徒歩何分?」
「最寄り駅は?」
「車が必要?」
「住居はどこ?」
「休日はどのように過ごせる?」
といった情報も、台湾人材が仕事を選ぶ際の重要な判断材料になります。
外国人材採用を検討している企業から、
「ワーキングホリデーと特定技能は何が違うの?」
という質問を受けることがあります。
両者は目的や制度が異なります。
ワーキングホリデーは、文化・生活体験を目的とした制度で、滞在中の費用を補うための就労が認められています。
一方、特定技能は、人手不足への対応を目的とした在留資格制度です。
したがって、
「特定技能の代わりにワーキングホリデーを使う」
という単純な考え方ではなく、それぞれの制度を理解したうえで、自社に適した人材採用方法を検討することが重要です。
これから台湾人ワーキングホリデー人材の採用を検討する企業にとって、2026年後期のスケジュールは重要です。
申請期間
👉 2026年10月19日(月)~10月30日(金)
※10月26日(月)は休所日
結果発表
👉 2026年12月11日(金)
査証交付期間
👉 2026年12月14日(月)~2027年6月11日(金)
2026年の年間発給枠は10,000名です。
申請は本人が必要書類を直接窓口に提出する必要があり、代理申請・郵送申請は受け付けられていません。
2026年後期の申請を考える台湾人が増えることを考えると、日本企業側も早めに採用条件を整理しておくことをおすすめします。
例えば、
これらを事前に整理しておくことで、台湾人材とのマッチングがスムーズになります。
特に地方企業の場合は、仕事だけでなく「日本でどのような生活ができるのか」まで伝えることが大切です。
QLinkでは、台湾人ワーキングホリデー人材と日本企業をつなぐ取り組みを行っています。
QLinkでは、単純に求人情報を紹介するだけではなく、
台湾人ワーキングホリデー人材と、日本のホテル・旅館・飲食店・食品関連企業などをつなぎます。
日本での仕事だけでなく、地方で安心して生活をスタートできるよう、生活面にも目を向けたサポートを行います。
外国人材を初めて受け入れる企業にも、採用前から受入れ後まで、企業側の視点に立ったサポートを目指します。
外国人材の採用を考えるとき、
「人が足りないから外国人を採用する」
という考え方だけでは、長期的な良い関係を築くことは難しいかもしれません。
大切なのは、
企業にとって必要な人材と、日本で働きたい台湾人の希望をつなぐこと。
そして、
仕事だけではなく、日本での生活や経験そのものを支えること。
QLink商事は、台湾と日本、人と企業、都市と地方をつなぐ存在として、こうした新しい人材交流をサポートしていきます。🇹🇼🤝🇯🇵
「台湾人スタッフを採用してみたい」
「ホテル・旅館の人手不足を解消したい」
「飲食店で外国人材を採用したい」
「地方でも外国人材を採用できるのか相談したい」
「外国人材の受け入れが初めてなので不安」
このような企業様は、ぜひQLinkへご相談ください。
台湾人ワーキングホリデー制度には、年齢や査証の発給回数、滞在目的などの条件があります。
また、制度や申請条件は変更される可能性がありますので、実際の申請・受け入れにあたっては、必ず日本台湾交流協会等の最新情報をご確認ください。
📩 台湾人ワーキングホリデー人材の採用について、お気軽にお問い合わせください。
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